1、暦年課税制度(一般的な贈与)
(1)現行の生前贈与加算の対象は相続開始前3年以内であるところ、令和9年1月以降は加算対象期間が順次延長され、令和13年相続開始からは7年間の加算となります。
(2)加算対象期間4〜7年の加算については総額で100万円を控除した後で加算
2、相続時精算課税制度(特例)
(1)現行は特例控除2,500万円を超えた部分に課税されていたところ、各年分について別途110万円の基礎控除が設けられ、年間110万円までの相続時精算課税贈与は、相続財産に加算されないことになりました。
(2)贈与で取得した土地・建物について相続開始前に災害を受けた場合、税務署長の承認のもと、被害額を控除した後で相続財産へ加算することができることとされ税負担が軽減されました。
法定相続情報証明制度スタート
相続にかかる必要情報を証明書1通にまとめ、さまざまな手続きを簡便化する制度が平成29年5月29日から(当面は不動産登記に関する手続き)スタートしました。
この制度を利用することで、相続人が特定され、戸籍の再提出など手間や煩雑さが解消し、様々な相続手続きが簡便になりました。
★詳しくは、お近くの司法書士へ。もしくは司法書士会へ
平成29年6月22日発表
財産評価基本通達 一部改正(案) 広大地評価概要
・「標準的な宅地の地積を比して著しく広大」「マンション適地ではない」「公共公益的施設用地の負担を要する」を要件とする「広大地」評価は削除され、
「地積規模の大きな宅地」の評価が新設された。
・「地積規模の大きな宅地」の対象地は、首都圏の場合次の@〜Dすべてに該当するもの
@首都圏整備法に規定する「既成市街地」または「近郊整備地帯」の地域
A市街地区域または宅地分開発が可能な市街化調整区域
B500u以上の宅地、市街地農地、市街地山林、市街地原野 ※地積の上限なし
C普通商業・併用住宅地区または普通住宅地区
D容積率が400%未満(23区は300%未満)の地域
・通常の路線価評価(側方路線影響加算、不整形地補正、セットバック、無道路地等)を行った価格に、
規模格差補正率を乗じて評価する。
規格格差補正率 = | 地積(u)×B+C | | 地積(u) |
| ×0.8 |
【計算例】
500u → | 500×0.95+75 | | 500 |
| ×0.8=0.8 |
1000u → | 1000×0.90+75 | |
1000 |
|
×0.8=0.78 1500u → |
1500×0.90+75 | |
1500 |
| ×0.8=0.76 |
・普通住宅地区、普通商業・併用住宅地区のうち、奥行距離24m〜52mについては奥行価格補正率が低減された。
(資料提供/
池田総合会計事務所)
相続の手順とその期限について
被相続人(相続される人)が亡くなった時から相続は始まります。
相続は民法で細かな規定が定められており、手続きなどにも期限があり、遺言書の有無によっても変わってきます。
相続手続きの流れをわかりやすく図にしました。
※右の図をクリックすると拡大できます。
これまで一部の富裕層しか関係なかった相続税でしたが平成27年1月より課税対象者が大幅に拡大しました。
◆基礎控除額引き上げ◆
■改正前「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
■現 行「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
法定相続人が3人の場合…基礎控除額が8,000万円から4,800万円へ大幅減額、相続税の最高税率も改正前の50%から55%になります。