これからの相続は遺言にかえて家族のための民事信託!!
遺言は絶対的効力を失い「遺言があれば安心」という時代ではなくなりました。相続は、早い者勝ちになったのです。
家族信託は、高齢者や障害を持つ人の財産の管理制度であり、承継制度です。
現在の法律では実現できないと言われて、遺言や後見制度などでお困りの方は、お近くの
家族民事信託を扱っている法律・税務の専門家にご相談ください。
□障害を持つ子に相続させた後に、残った財産を世話になった人に残したい
□大事な財産を何代も跡取りに連続してしっかり渡して残したい
□事業をやっているので、その財産を後見人に直接管理されないようにしたい
□自社株式を今のうちから会社の後継者に税金のかからないようにして渡しておきたい
(資料提供/
遠藤家族信託法律事務所)
民事信託(家族信託)を検討するにあたってのチェック項目
民事信託(家族信託)は、高齢者の財産保護、相続、事業承継等の場面で脚光を浴びている。従来からの制度である、後見や遺言にはない柔軟な制度だからだ。しかし、従来信託銀行が一手に担ってきた信託の中核的な存在である「受託者」を、法律の素人である家族の誰かが担おうというものであるから、そこには限界もリスクもある。
民事信託の組成を依頼すべき人
民事信託について誰に相談したらいいのか?契約書を誰に作ってもらえばいいのか?弁護士?司法書士?税理士?それとも?
委託者
民事信託の目的の多くは高齢者の財産保護である。であるから、委託者である財産の拠出者は高齢者であることが多い。そこで問題になるのが・・・
受託者
民事信託では、家族の誰かが受託者になることがほとんどだ。商事信託では受託者は信託銀行だ。受託者になる家族の事務能力は信託銀行に比べるまでもない。もちろん信託の素人だ。そこで…
受益者
民事信託では、信託の利益を享受する人である受益者は委託者本人になることがほとんどだ。この受益者が亡くなった後はどうするのか?
信託財産
信託財産には受託者に管理してもらいたい重要な財産を信託財産とする。全ての財産を信託する必要もないしかえって面倒だ。
(1)金銭の信託
金銭は銀行の信託専用口座により管理される。しかし、信託専用口座を開設してくれる銀行はまだまだ少ない。どうしたらいいのか?
(2)不動産の信託
不動産が信託財産とされるケースは多い。不動産が信託されるとどうなるのか?登記名義や登記上の表示はどうなるのか?
遺贈寄附
自分が死んだら遺産(の一部)を寄附したいとの希望を持つ人は多い。しかし、どのようにしたらいいのかわからない。
「お一人様」の終活
配偶者も子供もいない。兄弟とも疎遠である。この場合、自分の死後やらなくてはならない遺体の引き取り、葬式、遺品の処分などを、どうやって生前に手当てしておけばいいのか?
民事信託の動向
家族のための民事信託という言葉を多く耳にするが、実際にどの程度利用されているのか?
*民事信託(家族信託)を検討するにあたっては、以上の点を考慮することが大切である。
民事信託・家族信託
相続対策や認知症対策として、民事信託の利用があります。信託というと信託銀行の遺言信託とか金融商品の投資信託がありますが、これらは商事信託というものであって、ここでいう民事信託とは全く異なります。民事信託のなかでも、家族による家族のための信託を家族信託といいます。
財産についての実際の権利は持ったままで、その管理及び名義を家族に託することが可能となるのが、家族信託です。
もし万一、認知症となって施設に入ることとなった場合でも、自宅が信託財産となっていれば、空き家となった家の修理や売却が可能です。日常監護や重要でない財産だけを後見人に任せるという選択肢もでてきます。
認知症対策以外にも、相続発生により財産の権利が特定の者に移るような信託契約としておくことにより、遺言のような効果をもたせることができます。さらに共有物の管理を特定の者に集中させたり、自分の死後は妻に、妻の死後は末っ子に財産を引き継がせたいというような、遺言ではできない財産の承継を可能とさせることもできます。
(資料提供/
小林磨寿美税理士事務所)
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