相続とは
個人が亡くなった時、その人(被相続人)の財産上の一切の権利、義務を一定の身分関係にある人、(相続人)妻・子などに引き継ぐことです。
財産には預貯金、保険、不動産などのプラスの財産のほか、債務、未納税金などのマイナスの財産も含まれます。
※民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続の方法について
相続財産には、負債などのマイナスの財産も含まれます。財産の内容・相続人の状況によって3つの方法があります。
1、単純承認・・・プラスもマイナスもすべての財産を受け取る。
2、相続放棄・・・一斉の権利・義務を受け取らない(各相続人は単独で放棄を行うことができる)。
3、限定承認・・・借金などのマイナスの財産を相続するプラスの範囲内にとどめて受け取る(相続人全員の同意で行う)。
※相続放棄、限定承認をする場合、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
相続放棄の主な理由
・マイナスの財産が多い場合
・他の相続人と面識がない場合
・争いに巻き込まれたくない場合・・・etc
遺留分とは、相続人に不利益な事態を防ぐために規定された制度
生前の被相続人は、遺言などの意思表示により相続財産を自由に処分できますが、その半面、残される家族の生活を脅かす可能性があります。遺留分とは、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐために、民法で規定された制度のことをいいます。相続人の権利のある程度保護するためにあり、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の保障です。(遺留分は当然に貰えるものではなく、請求しなければなりません。この請求の事を遺留分減殺請求といいます)
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遺留分がある相続人
遺留分がみとめられる相続人は、配偶者、第一順位の相続人である子、第二位の相続人である直径存続に限られます。(兄弟姉妹には遺留分がありません)
@相続人が配偶者及び子⇒被相続人の財産の1/2(1/4づつ)
A相続人が子のみ⇒被相続人の財産の1/2
B相続人が配偶者のみ⇒被相続人の財産の1/2
C相続人が配偶者及び直系尊属⇒被相続人の財産の1/2(配偶者2/6、直系尊属1/6)
D相続人が直系尊属のみ⇒被相続人の財産の1/3
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遺留分減殺請求権の行使方法
民法上、遺留分減殺請求権の行使方法に関する規定は存在しませんので、行使する場合は請求をしなければなりません。
死亡し、遺言があることが分かってから1年以内に遺言や生前贈与を請け、遺留分を侵害した人に対し、内容証明郵便で遺留分減殺の請求を行う必要があります。(相続開始から10年経過すると請求権が消滅します)請求後、遺贈などを受けた者と協議を行い、協議がまとまらない場合は、調停や訴訟を提起して解決することになります。
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遺留分がなくなる場合
遺留分は最低限相続できる財産が保証される制度ですが、相続欠格者であったり、相続廃除されていれば、この保証さえなくなる場合があります。(自ら遺留分を放棄している場合も同様
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