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遺言とは
 個人(被相続人)がその人の築いた財産を亡くなった後にどのようにしたいか、自分の想いを伝え実行してもらう為の意思表示です。
 遺言があれば遺言が相続分の指定となり民法の法定相続分より優先し、無駄な争いを防ぐことができます。
 遺言により、本人の希望通り、目的の人に財産を残すことができ、各種手続きもスムーズに行えます。

先に旅立つ者の、人としての一番大きな大切な仕事です。
あなたの生涯の思いを形にしませんか。

『愛する妻の老後の生活安定のために多くの財産を残したい』
『事業後継者にしっかり財産を承継させたい』など思いは様々です。

 そんな、あなたの意思・思いを、遺す財産にしっかり伝える。 先祖代々の形見を、後世へ遺す。そんな素晴らしい制度が遺言制度です。
 あなたの意思を、附言を添えて、親族の皆様に温かいメッセージとして遺してみませんか?

メリット
1、相続財産を希望通りに目的の人に残してあげることが可能(遺留分の例外あり)。
2、法定相続人全員による話し合い(遺産分割協議)の必要がない。
3、相続人の中に行方不明や認知症の人がいても相続手続きを開始できる。
4、相続財産の名義変更など、手続きが簡単でスムーズになる(相続人の負担を減らしてあげられる)。

遺言があったほうが良い場合
1、子どものいない夫婦で妻にすべてを残したい場合。
2、再婚して先夫先妻との間に子がいる場合。
3、内縁の妻がいる場合。
4、事業をしていて、その事業を家族の一人に継がせたい場合。
5、長男の嫁、孫など法定相続人以外に財産を残したい場合。
6、相続人が多数いる場合(遺産分割協議には相続人全員の署名・押印(実印)が必要)。
7、法定相続人がいない人、寄付したい場合。

遺言書を作成する前の準備は
1、財産リストを作成します。
 @不動産は地番や家屋番号など登記されている表記で作成します。登記事項証明書がベストです。登記事項証明書と表記が同じであれば固定資産税納税通知書でも良いです。
 A預貯金は銀行名と支店名と預金種類。(ゆうちょ銀行は記号と番号)
 B株式、投資信託など預貯金以外の金融資産。
 Cローン、借入金、連帯保証人(債務となる可能性があるもの)など。
 D年金型の生命保険。
 Eすべての財産で漏れがないことを確認します。
2、「誰に」「何を」、相続させるのかあるいは遺贈させるのかを具体的に決めます。
 金融資産は銀行名支店で指定するか、割合で指定します。金額でも指定はできますが、今後増減が考えられるため避けたほうが良いです。
3、遺留分について検証します。
4、予備的遺言(二次的遺言)が必要かどうか検討します。
5、身分事項(認知、相続人の廃除やその取り消し)が必要かどうか検討します。
6、祭祀の承継(お墓や仏壇)を誰に指定するかどうか。(すでに決まっている場合はいりません。)
7、遺言執行者の指定。(指定しておいたほうが相続がスムースに行えます。)
8、付言事項(なぜこのような遺言にしたかの気持ちや考え)を検討します。
9、遺言公正証書にするか自筆遺言書にするかを決めます。


遺言ができる内容は
1、相続人(相続を受ける人)に関するもの
 @相続人の指定または相続人の指定を第三者に委託すること。
 A推定相続人*の廃除。推定相続人の廃除とは、兄弟姉妹以外の遺留分*を持つ推定相続人が被相続人に対して虐待・侮辱・非行があって、家庭裁判所が廃除の審判をするとその推定相続人は相続ができません。遺留分もありません。代襲相続*はできます。
2、身分上に関するもの
 @認知をすること。
 A相続人の廃除やその取り消し
3、財産上に関するもの
 @遺産分割方法
  遺産分割方法の指定または遺産分割方法の指定を第三者に委託すること。
 A遺産分割禁止
  遺産分割を5年未満の範囲で禁止すること。
 B遺贈
  遺言で財産を与えるもので相続人でも相続人以外の人や団体でもかまいません。
 C負担付遺贈
  遺産を与えるので遺産を受ける受遺者に一定の負担をさせたいとき。(例えば長男の妻に駐車場の土地を遺贈するので遺言者の妻の介護を してほしい)
 D信託
  財産を受託者に渡して管理してもらい受益者に生活などの支援をするものです。(例えば受益者としては年少者や認知症の高齢者などです。)生存中でも遺言で亡くなった後でもできます。
  生存中の場合は契約によりますし遺言で行うこともできます。
  遺言の場合は負担付遺贈より確実に行えます。 信託銀行が商品として扱っている遺言信託とは全く別です。
 E遺言執行者の指定
  遺言内容をスムースに実行するためや、遺言での認知や推定相続人の廃除などは遺言執行者が必要です。その場合は遺言で遺言執行者を指定できます。
 F遺言の撤回・変更
  一度作成した遺言書の撤回や変更は何度でもできますが、法的に形式が決まっています。
  部分的に撤回や変更はできますが、自筆遺言書の場合は全文を改めて作成し以前のものは破棄することが良いです。
  遺言公正証書の場合には変更部分が少ない場合は一部の撤回変更が可能ですので公証人に相談してください。
 G予備的遺言(二次遺言)
  例えば、「遺言で相続人の一人に何々を相続させるとした場合でその人が遺言者より先に亡くなった場合はそれを○○に相続させる。」とするものです。
 H付言事項
  法的効力はありませんが家族の歩みを振り返りなぜこのような遺言を残すのかなど思いや考えを伝えます。
  特に遺産の配分に偏りが出る場合はそのことにより相続人の納得性が変わると思われます。
【 キーワード 】
推定相続人・・・・・相続が開始する前の相続するであろう立場の人のことです。
遺留分・・・・・一定の法定相続人へ必ず相続が保証される遺産の一定割合のことです。
代襲相続・・・・・相続しようとする子が先に死亡した場合や廃除された場合ににその者の子など。
         (被相続人の孫やひ孫)に相続されることです。

遺言の方法
遺言は民法の定めた方法でなければ有効になりません。それぞれの方法により主に3つの種類があります。
1、自筆証言遺言
 自筆証言遺言は、費用がかからずいつでも手軽に作成でき、書き直しも簡単ですが、法律上、形式や内容に不備がないよう注意が必要です。
 内容の秘密は守られますが、紛失、偽造隠匿の可能性もあります。また、家庭裁判所での検認が必要です。
 作成方法は、遺言者が全文を自筆(ワープロ・パソコンや代筆は不可)をし、作成年月日を明確に記入(「○年○月吉日」のような記入は無効)し、氏名を自筆、押印します。
  財産目録の形式については、署名押印のほかには、特定の定めはありません。(パソコン等書式自由、通帳の写し、土地の登記事項証明書等添付もできますが、目録の各項に署名押印する必要があります。)
 修正についても民法の方式通りに行います。(一部変更の場合でも、新たに全部作成すること(書き直し)で新しい日付のものが優先される。)

2、公正証書遺言
 公正証書遺言は、法律上の不備や内容の不安がなく確実に作成できるが費用がかかります。
 内容を証人に知られてしまいますが、原本は公証役場で半永久的に保管されるので、安全に守られ安心できます。本人が自筆できない場合や言葉が話せない、耳が聞こえないなどの場合でも作成することができます。また、検認が不要なのですぐに遺言を執行できます。
 遺言者が現在の資産や誰に相続させたいかなどをまとめ、公証役場にて公証人と作成します。(本人が公証役場に行けない場合は、公証人が出張することもできる。)
※日本公証人連合会ホームページhttp://www.koshonin.gr.jp/index2.html

3、秘密証書遺言
 秘密証書遺言は、遺言の存在を明かしても、内容の秘密保持が確実にでき、偽造の心配がありません。
 作成時に公証役場を利用する為、費用はかかりますが内容についてのチェックが入らないため、秘密を保持できます。
 しかし、紛失や隠匿の恐れがあります。また、家庭裁判所での検認が必要です。
 秘密証書遺言は手続きが複雑な割に法律上の不安が残るので多くの遺言書は自筆証書遺言か公正証書遺言で作成されています。
 作成方法は、遺言者が遺言を記した証書に署名、押印し、封筒に入れ証書に使用した印鑑で封印します。自筆証言遺言と異なりワープロ、パソコンや代筆でも認められます。その後、公証役場で諸手続をします。
資料提供/税理士法人 新日本筒木 


遺贈/遺贈寄付
最近、マスメディアでも度々取り上げられる「遺贈」をご存知でしょうか?
遺贈とは
 遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部またはすべてを相続人または相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。
 例えば、@お世話になったあの方ヘ A故郷の学校や大学などの教育機関 B病院や地方自治体やNPO法人など。
※遺贈は遺言により行うものなので、いつでも撤回が可能ですが、書面による贈与契約は一方的な撤回が難しくなります。

■遺贈するには遺言書が必要■
 「遺贈したい」という想いを実現するためには、しっかりとした「遺言書」にその旨を明確 に記載しておく必要があります。
 遺言書には大きく分けて2つ種類があります。1つは、自分で作成する「自筆証書遺言」、もう1つは公証役場で作成する「公正証書遺言」です。どちらも諸条件を抜けもれなく満たせば、有効に機能しますが、自筆証書遺言の場合、@書き方が形式要件満たさないと無効、A紛失や知らない間に偽造、隠匿、破棄される恐れがある、B家庭裁判所による検認手続きが必要でこれがないと相続登記や預貯金の解約ができない、など注意が必要です。その点、「公正証書遺言」は形式不備や保管の心配がありません。
 また、遺言書には、ご本人の想いを遺言どおりに実行する「遺言執行者」を決めて、遺言書に記載しておくと確実です。遺言執行者はご親族やご友人を含め、誰でもなれますが、法的な専門知識が必要になる場合もあるので(弁護士や司法書士、信託銀行など)専門家にお願いするのが良いでしょう。

■遺贈の種類は?「包括遺贈」と特定遺贈」■
 特定遺贈とは、具体的な遺産を個別に指定する遺贈です。例えば「現金はA法人へ」「不動産はBさんへ」「株はCさんへ」など。※特定遺贈の受遺者が負の財産を引き継ぐことはありません。
 包括遺贈とは、「全財産の3分の1をAさんへ」など、遺産の全体について割合を指定する形の遺贈です。※借金など負の財産も遺贈の割合に従って引継ぐことなり、注意が必要です。
※詳しくは「遺贈寄附推進機構」まで/https://www.wizo-kifu.com/

■遺言書作成時の注意点■
《「遺留分」にご注意ください》
 遺留分とは、法定相続人のうち、配偶者、子、親に最低限保障された相続財産の受取分のことを言います。遺言で、遺留分に満たない財産配分を指定すると、後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。

《お受け出来ない遺贈もあります》
 受遺者に指定された団体等の方針により、遺贈のご意思をいただいてもお受けできないものもあります。
【例えば『国境なき医師団日本』の場合】@換価が難しい山林や農地などA換価が難しい地方のリゾートマンションなどB権利関係が複雑な不動産C未公開株・同族株など

《「みなし譲渡所得税」〜現金や預貯金以外の遺贈の場合〜》
 現金や預貯金以外にも不動産や有価証券(株や債券)なども遺贈が可能ですが、法人へ遺贈する場合かつ、遺贈した財産が遺贈者(遺贈寄付をされるご本人)が入手した時点よりも受遺者(遺贈寄付を受ける側の法人など)が受け取った時点(遺言者の死亡時)の金額(時価)の方が高かった場合に、その値上がり分に税金がかかります。これをみなし譲渡所得課税といいます。そしてその納税義務者は(受遺者ではなく)相続人となります。

■遺贈と相続の違い〜税金〜■
 被相続人の一親等の血族(子や親など)および配偶者以外の人に遺贈する場合、その人にかかる相続税は2割加算されます。また、法定相続人以外への遺贈の場合には、相続税の基礎控除(3000万+600万×法定相続人の人数)の対象になりません。また、遺贈により受けた財産が不動産の場合、相続税以外に不動産取得税がかかる場合があり、法務局に登記を行う登録免許税が必要になります。遺贈の場合、財産を受け取る受遺者の税率は、法定相続人より1.6%高い2%になります。
法定相続人への相続は、法定相続人以外への遺贈と比較した場合、(1)基礎控除がある(2)相続税率が低い(配偶者および親または子の場合)(3)不動産取得税は不要(4)登録免許税率が低い、という主に4つの違いがあります。

遺贈寄付とは
 以上説明してきた遺贈のうち、学校法人、地方自治体やNPO法人など非営利団体を受遺者(遺贈を受け取る者)とし、「寄付」として行われるものが「遺贈寄付」。ご自身の想いをご自身の逝去後の未来に託す新しい寄付のかたちです。遺贈とは異なる遺贈寄付の方法に「相続財産の寄付」があり、相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人又は認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。


※詳しくは「遺贈寄附推進機構」まで/https://www.wizo-kifu.com/



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