■相続とは
相続の方法について
遺留分とは
遺留分がある相続人
遺留分減殺請求権の行使方法
遺留分がなくなる場合
■相続税
相続税の大幅増税
贈与税の緩和
■遺言とは
遺言があった方が良い場合
遺言書を作成する前の準備は
遺言ができる内容は
遺言の方法
■遺贈/遺贈寄付
遺贈とは
遺贈寄付とは
■成年後見制度とは
成年後見制度は将来を支える制度
成年後見制度の種類
成年後見人、保佐人、補助人の区別
■家族民事信託
家族の為の民事信託
民事信託(家族信託)を検討するにあたってのチェック項目
民事信託・家族信託
■不動産
土地の分割に関する相談
小規模宅地等の特例緩和(減税)
空き家に関わる譲渡所得の特別控除の特例
個人相続
土地の登記
建物の登記
■遺品整理
遺産整理とは
■よくある疑問Q&A
(2)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、以下の2つの条件を満たせば、元の住宅(空家等)敷地OK(平成26年1月適用)
1.被相続人に介護が必要なため入居したものであること。
2.当該家屋が貸付等の用途に供されていないこと。
(3)居住地の敷地面積拡大(平成27年1月〜適用)
240u→330u(特定事業用等宅地等400uと合計730uOK)
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
被相続人の居住用家屋及び敷地を取得した相続人が、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に、その家屋(昭和56年5月31日以前に着工された建物に限る)を相続開始から3年目の年の年末までに、耐震改修をして売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得から3,000万円を控除できるという特例が導入されました。※適用要件にご注意ください。
個人相続
相続税の額も大事ですが、一番大きな問題は相続人同士の遺産分割の問題です。
相続税の額も大事ですが、一番大きな問題は相続人同士の遺産分割の問題です。
金融資産等は分割し易いが、不動産は分割し難い為、共有持ち分で相続を行うケースが多く見受けられます。
これが、後に大変な問題となり「相続」が「争続=骨肉の争い」になってしまいます。
良く見受けるのが、夫の相続の際は自宅を含め大半の財産を妻が相続し、その事に子供達も異論を唱える者は少ない様ですが、その後二次相続=妻の相続の際に子供同士が争い、正に「骨肉の争い」になってしまい、裁判沙汰に迄発展してしまう。
大半の被相続人の方は、「内に限ってそのような事にはならない!」と考えているようですが、「親の目の黒いうち」は、大丈夫でしょうが、相続の発生後は子供たちの配偶者=他人も入り混じりますから、大きな問題に発展していくのです。
この様に、二次相続まで考慮し、当然相続税の問題と兼ね合わせた相続対策を、今からから検討し対応する事が必要です。
事例:共有地を分割して一部を売却
■物件概要と依頼内容■
対象物件は都内の高級住宅街にある東・南・北の3方道路に接している約150坪(多少変形地)の敷地に、母親が住んでいた母屋と兄妹の一人(Bさん)が土地の使用貸借で、一時相続の前から住居を建築して住んでいた。その後、母親も亡くなり、二次相続が発生し、兄妹4人が共有持分で相続をした。 4人の内、2人が相続税等の支払いもあり自分の持分を売却したい。また、上記Bさんは継続して住み続けたいが、相続分以上の敷地を利用しており、もう一人のAさんは将来子供の為に、自分の持分は東南の角地として残し、売却対象の一部を買い増したいとの希望でした。
■対 策■
各人の本心を確認する為に、個々人に面談し希望の詳細を上記の位置を前提に、4人の相続税評価額が同額になるように、2通りの分割案を作成する事から着手した。 同時にAさんの買増し額と、Bさんの相続分以上の買増し額も算出し、それぞれの金額案を売主となる兄妹2人と、買主となる2人に提案した。当然第三者に売却する部分の金額も算出し提案した。
■結 果■
対策の策定提案の結果、多少の修正は致しましたが、4名全員の了承を得て兄妹間の売買契約の締結を行い、第三者に売却する部分も2カ月後には無事、売買契約の締結をし、その1カ月後には所有権の移転登記を行い、売買代金を受領し完了した。
■総 評■
この度の事例は兄妹4人がそれぞれの配偶者も含め、一人として無理難題を主張したり、誰かを強く非難する様な方々は居りませんでした。
当然、個々人との面談の際には、多少の個人主張はありましたが、「争続」に発展するようなものではなく、また、分割の方法も相続税評価額と流通時価の双方の視点から分割案を算出し、提案した金額で第三者への売買も予定通りに勧められたので、大きな問題もなく相談から10か月程で無事完了した。
但し、二次相続の際に共有登記をせず各人の個別所有にしておけば、二重手間も無く、費用も軽減でき、当事例は「争続」に発展しませんでしたが、時間が経過すればするほど、各人の状況の変化が大きく影響してきますので、出来るだけ早い時期に、対応をすべきです。相続の際は大半の方が弁護士・税理士に相談されますが、相続財産の約60%(時価)は不動産ですので、相続の相談は不動産のプロと各士業の方に依頼される事をお勧めします。
(資料提供/パワーエイチ株式会社)
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